1966年に国連総会で採択された国際人権A規約の十三条二項(C)は
「高等教育は…無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること」と定めています。
ところが、日本政府は、同規約を1979九年に批准しながら、同項は留保し続けています。こうした国は日本、マダガスカル、ルワンダの三国だけです。
欧米諸国では、学費は無償か安価で、奨学金も返還義務のない「給付制」が主流です。高等教育をうける権利を保障するために、その無償化をすすめる――これが世界の流れとなっています。これに対し、日本は高等教育機関の私費負担割合が56・9%と、OECD加盟26カ国中三番目の高さです。各国平均21・8%より極めて高く、高等教育をうける権利保障という面で後進国となっています。
これが2001年の国連社会権規約委員会で問題となり、同委員会は、日本政府に対し、「高等教育の漸進的な無償化」条項の留保の撤回を検討することを勧告し、2006年6月末までに勧告にもとづいてどういう措置をとったのか、NGOや市民とどのような協議をしたのか、報告を要請しています。 (しんぶん赤旗 11/1)
この問題は、いまどうなったのでしょうか?