昨年末、「修正申告の慫慂」によって
修正申告書に判をおしてしまった件で
どうしても我慢がならず、「嘆願」という
まさに江戸時代かと思われる形式で税務署に「嘆願書」を提出。
仙台国税局交渉の際にもこの件を総務課長に伝えた。
昨日、その調査官と対面。
調査官 本題に入る前に本当に残念です。昨年、副税務署長と総務課長に呼ばれて
仙台国税から調査で「医療費控除を認めない。・・・・・・など」という
ことがあるがどうなんだと、詰められれ、その後、また嘆願書の件で
詰められ、ちゃんと言ってもらえばこういう形にはならなかったのに・・・・
gimin こっちこそ、あの修正には驚きですよ。忙しいこともあって、判は押しましたが
100万円以上も所得を隠していたという申告はありえない。
医療費控除をそのときつけなかったのは、所得控除が所得を100万円以上
あったからだ。
調査官 私ももう少し定年だが、うちの役所は署員をまったく守らないことが
わかりました。
ここでは言わなかったが、税務署が署員を守ること自体本末転倒でしょ。
守るべきは、納税者ですよ。
調査官 私の上司は全部、年下ですよ。その彼らに呼び捨てですよ。
gimin それは、許せないですね。絶対、どこかで言ったほうがいいですよ。
調査官 とりあえず、医療費見せてください。
袋に束になった領収書を見せる。
調査官 医療費が100万円以上あるなんて・・・・・
gimin 修正申告してしまったので、あなたがどう判断するしかないんですよ。
調査官 私は、ちゃんと言われれば、それに応えますよ。
そんなにアクドイことはしません。
gimin 医療費控除を認めると、所得税はなしですね。
調査官 はい。
gimin じゃ、所得の100万円の根拠を示してください。
*調査官がダンボール箱の在庫と売り上げから推計で出した資料を見せた。
gimin これは、ひどいでしょ。Hさんは、100万円も隠したということですか。
調査官 だから、毎年の在庫が確認できないから・・・・
100ケースぐらいは大目に見てんですよ。
毎年同じ箱数を仕入れているならいいんですが
年によって仕入れ数が違いすぎるから
gimin それは、しょうがないでしょ。
今の在庫が、200ケースですよ。
300ケースもどっかに売ったなんて考えられないですよ。
調査官 だから、所得税はナシなので、本来この調査は意味を持たないんです。
gimin 馬鹿言っちゃいけませんよ。納税者は、国保税で10万円以上追徴されるんですよ。
調査官 私は、所得税しかわかりませんから・・・・
gimin ・・・・・・・(唖然)あなたが責任をもって、Hさんが納得できるような
解決策を考えてください。
調査官 そうなんですよね。
その後、いろいろとやり取りをしたが
調査官 あの・・・・私が「立会いを認めた」なんて言わないでください。
gimin そんなこと吹聴しませんよ。
でも、この件はちゃんと処理してください。
調査官 はい。考えます。後日連絡します。
税務調査の鉄則
「慫慂」は「しょうよう」と読みます。
「そうするように誘ってしきりに勧めること」(GOO「大辞泉」)
税務調査で、調査官が「修正申告してください」と慫慂することがある。
納税者としては「役人がいうことだし、ここは言うことを聞いておくか。
「早く終わらせたいし。」と考えがちですが、
もし指摘内容に納得していないのであれば、応じるべきではありません!
修正申告というのは、納税者側が自発的に行なう手続きなので、
後で「やっぱり納得いかない」と思っても「不服申し立て」などの
救済措置を受けられなくなってしまいます。
「そのご指摘には納得いかないので、修正には応じられません。
どうしてもというなら、更正処分してください」
これが、本道です。